「合理的配慮は浸透しているか」

番組制作担当の塚本です。

4月1日から障害者の雇用に当たっては、民間事業者でも合理的配慮を施すことが義務付けられたことは、度々お伝えしてきました。

これは改正障害者差別解消法が、4月1日に施行されたことに伴うものです。

これまでは公務員の職場だけに義務付けられたものが、民間の事業者にも対象が広がりました。

視覚障害者の雇用問題に詳しい全国視覚障害者雇用促進連絡会の田中章治さんは、「一歩前進した」と期待を寄せています。

元々、これは障害者権利条約第二条に盛り込まれているもので、そこには「障害に基づく差別には、合理的配慮の否定も含む」とされています。

民間事業者への合理的配慮の義務付けによって、視覚障害者がパソコンを使って仕事しているような場合には、音声読み上げの可能なスクリーンリーダーの導入などが、合理的配慮に相当するものとなります。

但し、障害者に対する合理的配慮が、事業者にとって過重な負担となる場合には、その限りではないとの規定もあり、障害の当事者と事業者とのコミュニケーションが必要と言えそうです。