「視覚障害者への職場での合理的配慮」

番組制作担当の塚本です。

今年4月から障害者差別解消法が改正され、各企業は障害者を雇用するに当たって、その障害者が働きやすい職場環境を整備するなど、合理的配慮を行うことが義務付けられます。

その合理的配慮とは、どんな内容を指しているのでしょうか。

その具体例を、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が、「障害者雇用事例リファレンスサービス」として公表しています。

例えば、ドラッグストアを運営する或る事業所では、視覚障害者に対しては、採用試験の段階から、通常筆記試験と面接を行うところ、面接のみを実施し採用しています。

更に所属部署の次長を担当者と決め、視覚障害の社員の隣に席を置き、コミュニケーションをとりやすいような配慮をし、既に10年近く雇用が継続されています。

また或る住宅関連会社では、視覚障害者を採用するに当たって、社内で研修会を開き、障害の特性などについての理解を深めた結果、社内の空気は「お互いに我慢せずに伝えることの大切さを実感し、協力の仕方についても、より考える」ように変わったということです。合理的配慮とは、こうした小さな積み重ねによって、醸成されていくもののようです。

3月31日放送予定の「知っていますか?ロービジョン」の番組でも、こうした実例を幾つかご紹介できるかと思います。