「4月1日~障害者への合理的配慮義務化」

番組制作担当の塚本です。

障害者の雇用にあたって、その人の障害を理由に差別してはならないという規定については、1月19日のこの欄で触れました。

今日は、今年4月1日から、民間事業者や行政機関が障害者に対して商品やサービスを提供するにあたっては、障害の特性に応じた合理的配慮の提供を、義務化するという改正障害者差別解消法が施行されることについて触れます。

例えば白杖を持った人が店で買い物しようと入店された時に、「視覚障害の方は入店をお断りしています」といった事を言って入店を断るような行為は禁止されます。

4月1日からは、視覚障害のある人が買いたい商品は何であるかを聞いて、「お求めの商品の売り場までご案内します」といった対応を店がとるようにすることなどが障害者に対する合理的配慮として義務付けられます。

障害者が商品やサービスの提供を求めるケースは、日常生活の中でも多岐にわたるため、何が合理的配慮に該当するのかは、個別のケースごとに判断する必要があるとされています。

これまで、多くの視覚障害者の方々に、お話を伺ってきましたが、4月から始まる合理的配慮提供の義務化に期待する声は強いものがありました。

4月1日施行の改正障害者差別解消法については、「内閣府のホームページ」で詳しく説明されています。