「JR駅無人化訴訟判決~大胡田弁護士の視点」②
番組担当の塚本です。昨日の「こぼれ話」の欄でも触れましたが、駅の無人化を巡り大分県内に住む視覚障害者らが、移動の自由を侵害されたとして、JR九州に損害賠償を求めていた裁判で、大分地方裁判所は原告の訴えを棄却する判決を言い渡しました。全盲の弁護士、大胡田誠弁護士が、この判決をどう読むべきかについて、「月刊視覚障害7月号」に寄稿していましたので、その内容を紹介しています。今日はその第二回目として、判決がはらむ法律的な問題点について大胡田弁護士が触れている部分を紹介します。
この判決では、「駅員を配置するには人件費がかかる」「人手が足りない」「経営効率化が必要だ」などの理由を挙げて、障害者と健常者との扱いに差が出ても止むを得ないとの判断を下しています。この点について大胡田弁護士は、本来は合理的配慮の過重な負担に関わるべき経営事情を、不当な差別的取り扱いの判断において広く考慮し過ぎていると、この判決の法的な解釈に疑問を投げかけています。そのうえで、人件費削減や経営効率化という理由で、障害者と健常者の取り扱いの違いが正当化されるなら、あらゆる差別的取り扱いが正当化されかねないと警鐘を鳴らしています。そして、大胡田弁護士は、障害者と健常者の取り扱いの差が正当化されるのは、本人や第三者の生命・身体の安全を守る必要がある場合など、極めて限定的にとらえられるべきだと指摘しています。
番組担当の塚本です。昨日の「こぼれ話」の欄でも触れましたが、駅の無人化を巡り大分県内に住む視覚障害者らが、移動の自由を侵害されたとして、JR九州に損害賠償を求めていた裁判で、大分地方裁判所は原告の訴えを棄却する判決を言い渡しました。全盲の弁護士、大胡田誠弁護士が、この判決をどう読むべきかについて、「月刊視覚障害7月号」に寄稿していましたので、その内容を紹介しています。今日はその第二回目として、判決がはらむ法律的な問題点について大胡田弁護士が触れている部分を紹介します。
この判決では、「駅員を配置するには人件費がかかる」「人手が足りない」「経営効率化が必要だ」などの理由を挙げて、障害者と健常者との扱いに差が出ても止むを得ないとの判断を下しています。この点について大胡田弁護士は、本来は合理的配慮の過重な負担に関わるべき経営事情を、不当な差別的取り扱いの判断において広く考慮し過ぎていると、この判決の法的な解釈に疑問を投げかけています。そのうえで、人件費削減や経営効率化という理由で、障害者と健常者の取り扱いの違いが正当化されるなら、あらゆる差別的取り扱いが正当化されかねないと警鐘を鳴らしています。そして、大胡田弁護士は、障害者と健常者の取り扱いの差が正当化されるのは、本人や第三者の生命・身体の安全を守る必要がある場合など、極めて限定的にとらえられるべきだと指摘しています。