「ケア&タクシー 猫の手」②
「ケア&タクシー 猫の手」②
番組担当の塚本です。ガイドヘルパーの運転する自家用車を利用して、視覚障害者の外出をサポートする事業を鹿児島県内で展開している「ケア&タクシー 猫の手」の活動を紹介しています。こうした事業が全国各地に広がれば、同行援護サービスの地域格差解消につながることが期待されますが、現行法では、ガイドヘルパーが視覚障害者を車に乗せて移動している時間は、ガイドヘルパーの報酬として加算されないなどの制約があります。「自家用車を利用した同行援護サービス」をもっと広めるにはどうすればよいのかをテーマに、先日、「猫の手」が主催してフォーラムが開催されました。
最初に登壇した眼科医の斎之原真弓医師は、現行の同行援護サービスの規定が、自家用車の利用を想定せず、公共交通機関の利用を前提としていることについて、「これでは、公共交通機関の発達した都市部の視覚障害者しか利用できない」と指摘し、「猫の手」の事業がガイドヘルパーの自家用車を利用したサービス提供となっていることは、「真の外出を可能にする画期的なサービスである」と評価していました。
次に登壇した大胡田誠弁護士は、障害者の移動の自由が、「幸福追求の権利である」とした2009年の東京高等裁判所の判決や、2006年に採択された障害者権利条約では、「障害者は、自分が選んだ方法、タイミングでの移動の自由が保障されている」ことなどを紹介していました。そのうえで、現行法が自家用車をガイドヘルパーが運転している時間を、同行援護事業の報酬の対象としていない事の不備を早急に解消する必要があると訴えていました。
番組担当の塚本です。ガイドヘルパーの運転する自家用車を利用して、視覚障害者の外出をサポートする事業を鹿児島県内で展開している「ケア&タクシー 猫の手」の活動を紹介しています。こうした事業が全国各地に広がれば、同行援護サービスの地域格差解消につながることが期待されますが、現行法では、ガイドヘルパーが視覚障害者を車に乗せて移動している時間は、ガイドヘルパーの報酬として加算されないなどの制約があります。「自家用車を利用した同行援護サービス」をもっと広めるにはどうすればよいのかをテーマに、先日、「猫の手」が主催してフォーラムが開催されました。
最初に登壇した眼科医の斎之原真弓医師は、現行の同行援護サービスの規定が、自家用車の利用を想定せず、公共交通機関の利用を前提としていることについて、「これでは、公共交通機関の発達した都市部の視覚障害者しか利用できない」と指摘し、「猫の手」の事業がガイドヘルパーの自家用車を利用したサービス提供となっていることは、「真の外出を可能にする画期的なサービスである」と評価していました。
次に登壇した大胡田誠弁護士は、障害者の移動の自由が、「幸福追求の権利である」とした2009年の東京高等裁判所の判決や、2006年に採択された障害者権利条約では、「障害者は、自分が選んだ方法、タイミングでの移動の自由が保障されている」ことなどを紹介していました。そのうえで、現行法が自家用車をガイドヘルパーが運転している時間を、同行援護事業の報酬の対象としていない事の不備を早急に解消する必要があると訴えていました。