職場で亡くなっても労災が認められない偽装フリーランスとは?

職場で亡くなっても労災が認められない偽装フリーランスとは?

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まるで社員のような労働を強いられるが、社員の権利である有休休暇や残業手当などは全くないということで問題になっている偽装フリーランス。9月19日の「大竹まことゴールデンラジオ(文化放送)」では、偽装フリーランスの実態を追い続けている朝日新聞の記者、遠藤隆史さんに問題点を伺った。

大竹「わかりやすくなるように16年働いたけど、工場で亡くなった男性の例を教えていただけますか?」

遠藤「この方は愛知県の工場で働いていた男性なんですけれど、ワイヤーロープの切断を手掛ける技術者で、同じ工場で16年間働いていらっしゃいました。その方が2015年に工場で働いている途中に職場で倒れてしまい、病院に搬送されて結局亡くなってしまったんです。男性が亡くなった後、ご遺族が会社側に対して『夫の健康管理はどうなっていたのか』と話をするわけです。そうすると会社側の答えは『旦那さんは雇用ではなくフリーランス扱いで雇っていたんですよ』っていう話をして会社には責任はありませんというような言い方をしたんですね」

大竹「なるほど」

遠藤「ただ実際にこの男性の働き方をみると、会社側が生産計画表っていうものを作っていて、午前はワイヤーロープをこれくらい切る、午後はこれくらいの仕事をするっていうことがカッチリ決まっていた。また、工場なので稼働時間が決まっていて、当然工場に行って仕事をする形になるわけなので、これは実態をみると殆ど雇用であるといえると思うんです」

大竹「はい」

遠藤「それでも会社側は亡くなったら、フリーランスでしたという形で終わらせようとするんです。この方の場合は会社側とちゃんとした契約書を交わしていなかったんですけど、ご遺族が『実態は雇用だったんじゃないか』と訴えまして、裁判の判決の中で男性はフリーランスではなかった。生産計画表の存在を踏まえると、男性は労働者だったっていうことで認定はされました。男性が偽装フリーランスだったっていうことが明らかになったという事例です」

大竹「裁判は勝ったっていうこと?」

遠藤「この方は仕事が原因で亡くなったので労災を認定して下さいっていう裁判だったんですけど、結局、労働時間の認定がご遺族の主張より短くなってしまったので、労災事態は認められませんでした。労働者であったことは認めます。でも、それが仕事上の死亡だとは認められません。そういう形で終わってしまいました」

大竹「う~ん」

 

遠藤隆史さんは、この他にも偽装フリーランスの問題点を指摘しています。もっと聴きたいという方はradikoのタイムフリー機能でお聴き下さい。遠藤さんは大竹メインディッシュというコーナーに出演しています。

「大竹まこと ゴールデンラジオ」は午後1時~3時30分、文化放送(AM1134kHz、FM91.6MHz、radiko)で放送中。 radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

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