『大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ』 実家が旗竿地。相続税はどうなる? 専門家が解説
情報番組「大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ」では、残間里江子さん(フリープロデューサー)と、大垣尚司さん(青山学院大学教授、移住・住みかえ支援機構代表理事)が、お金や住まいの話を中心に、大人世代のあれこれを語ります。
この連載は、番組内の人気コーナー「おとなライフ・アカデミー2022」の内容をもとに大垣さんが執筆した、WEB限定コラム。ラジオと合わせて、読んで得する家とお金の豆知識をお楽しみください。
親の持つ23区内の土地、今から相続が怖い・・・
2022年7月30日の放送では、旗竿地の相続についてメールをいただきました。
★メールまとめ
・親が持つ、23区内の土地
・相続税が今から怖い!
・旗竿地だから、土地の値段は下がる?
★メール本文
実家の親がいわゆる旗竿地(入り口の幅が2m以下の土地)を
80坪ほど都内に持っています。
現在別の場所に住んでいますが、ここを相続すると
税金は普通に高額な金額を課せられてしまうのでしょうか?
もし税金の問題がなければ、
入り口の土地が買えるのを待とうと思っていますが、
いかがでしょう。
(匿名希望さん・女性・東京都八王子市)
旗竿地ってなに?
大垣 旗竿地(はたざおち)は、分譲地で見かけることの多い土地の形です。
下の画像のように、道路に面した部分が狭くなっている土地のことをいいます。
旗のような形なので、「旗竿地」と呼びます。
一つの土地が、二つに分けて売却されるときに旗竿地が生まれることが多いですね。あとは、土地の一部分だけを先に売却してしまった、あまりの部分であったり。
ちなみに、通路のようになっている部分は、通常、駐車場になっていることが多いです。
旗竿地、土地の価格はそこまで下がらない!
リスナーさんのご両親は、東京23区内に家をお持ちなのではないかと想定します。
23区内にある80坪の土地……。
坪単価にもよりますが、ご指摘のとおり、それなりの相続税がかかるはず。
旗竿地なら多少評価が下がるかというご質問なのですが、実はそうでもなく。
割り引かれるにしても、1割ほどのことが多いのです。
旗竿地にメリットを見出す人も
「旗竿地のほうが、住環境が静かで、プライバシーが守られる」などの理由からあえて旗竿地を購入される方もいらっしゃいますし、そこまで価値が下がらないのです。
土地の場所や計算方法などによっても変わってくるので、一度きちんと、税理士さんに依頼して計算されることをお勧めします。
今回は、旗竿地について考えてみました。
メールをお寄せいただき、ありがとうございます。
大垣尚司 プロフィール
青山学院大学 法学部教授、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構代表理事。
第一線で培った金融知識をもとに、住宅資産の有効活用を研究・探究する、家とお金のエキスパート。
東京大学卒業後、日本興業銀行、アクサ生命保険専務執行役員、日本住宅ローン社長、立命館大学大学院教授などを経て、現在、青山学院大学法学部教授。
2006年に「有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構」(現、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構)の代表理事に就任。
日本モーゲージバンカー協議会代表理事を兼務。著書に『ストラクチャードファイナンス入門』『金融と法』『49歳からのお金ー住宅・保険をキャッシュに換える』『建築女子が聞く 住まいの金融と税制』など。
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入居者がいない空室時でも、毎月賃料を受け取ることができます。
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賃料の査定や、ご相談は無料。資格を持ったスタッフが対応いたします。
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