実は刑事施設・受刑者処遇法という法律で、12月29日~1月3日の年末年始には死刑を執行しないと定められています。実際、法務省が執行の事実を公表し始めた1998年以降で12月下旬に執行されたのは、2001年の27日と06年の25日の2例だけで、異例のことだと、びんさんは話します。
来年は平成が終わり、5月には新しい天皇の即位もあります。そのため、年明けの執行を回避したのではないかとも考えられます。
また、山下貴司法相は記者会見で、死刑制度について「国民感情や刑事政策の在り方も踏まえ、基本的には各国で独自に決定すべき問題と考えている」と述べ、国際社会に対し、改めて死刑維持の立場を訴えました。びんさんもこれからも死刑制度について考え続けることが大事で、考えを止めることが一番ダメなことだと話していただきました。
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