
寺島尚正 今日の絵日記
2025年2月17日 ジャパニーズアプリコット
戸籍の氏名に読み仮名をつける運用がことし5月26日から始まる。
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されているが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字(がいじ・常用漢字表にない字)が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになる。
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなる。
また金融機関等で、氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があり、その際、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあるが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができるという。
既に戸籍に記載されている人は、氏のフリガナについては戸籍の筆頭者が、名のフリガナについては各人が、それぞれ施行日(令和7年5月26日)から1年以内に市区町村長に届出をすることができるが、この届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができる。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能だ。
ふりがな記入に伴い、いわゆる「キラキラネーム」など名前の多様化も踏まえ、出生届などの際、読み方として認められるか、自治体が審査するしくみも導入されることになっていて、法務省が、判断の指針をまとめた。
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられた。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例としては「高」をヒクシとよむ
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方
例えば、「太郎」をジロウ、サブロウとよむ
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例えば、「太郎」をジョージ、マイケルとよませるなど、社会を混乱させるものや「健」をケンサマやケンイチロウ、などと明らかに関係ない別のことばを加えたりするケースは認められないものと考えられるという。
一方で、「桜良」(さら)や「彩夢」(ゆめ)といった、それぞれ関連性がみられるものなどは、読みを省略するケースも含め、広く認められるとしている。
「光宙」(ぴかちゅう)「大空」(すかい)騎士(ないと)なども認められる可能性が高そうだ。
また、差別的、卑わいなものや、反社会的で、明らかに名前としてふさわしくない読み方も認められないとしている。
5月26日の改正戸籍法施行に伴って、心配されている事がある。
それは、詐欺だ。フリガナの届け出に当って、法務省や市区町村にお金を支払うよう要求することはない。届け出に手数料は掛からない。
また、届け出をしなくても、罰則はない。通知されたフリガナがそのまま戸籍に反映される。間違っていた時は、必ず届ける必要はあるが、その際もお金は掛からない。
ところで、フリガナは何故カタカナなのだろうか。
平安時代、漢文は貴族に必須の教養だった。 難しい漢文を読み解くためには、送り仮名などを付け足す必要がある。 しかし、万葉仮名で書くには、行間は狭すぎる。そこで生まれたのが、カタカナだった。
当時の変体仮名(この中の幾つかが近代以後に平仮名になる)に比べてカタカナは字体が単純で速写しやすく、誤読の可能性も少ないので、読み仮名として珍重されたという。因みに、外国語をカタカナ表記にするのもカタカナがひらがなとは違って、発音記号のような存在だからだという。
『 バレンタイン 君に会えない 一日を 斎(いつき)の宮の ごとく過ごせり 』 俵万智
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