株式会社文化放送番組基準
株式会社文化放送は、放送番組の企画、制作、実施に当たっては、関係法令および次に掲げる基本方針にのっとり、取扱の細部については、日本民間放送連盟基準にしたがうものとする。
基本方針
- 真・善・美の理想にもとづき、健全な思想と豊かな教養をつちかい、日本民族の興隆と文化の向上に寄与する。
- 不偏不党の自律的な立場を取り、言論の自由を確保して、放送の権威を高める。
- 広告媒体としての社会的責任を自覚し、誠実な広告、宣伝により、社会福祉の増進と産業経済の繁栄に貢献する。
- 社会公共の要請と聴取者の関心に応えて、公正な報道番組、適正な教育、教養番組、社会生活を豊かにする娯楽番組の充実と、番組相互間の調和をはかる。
放送法により、「民放事業者は放送基準や番組基準を定め、これに従って番組の編集をしなければならない」とされています。
なぜ、放送基準が必要かといえば、放送基準を遵守することによって、その放送局に対する国民の信頼を確保し、公権力の介入や干渉の口実を与えず、表現の自由に基づく放送の自主性を貫くためです。これは、放送の社会的責任や使命を自覚することであり、また、広告媒体として価値、信頼度を高めることにつながります。
放送は、国民の財産である電波の割当を受け、免許を取得して行われる事業であり、しかも、その影響力は他のメディアに比べて大変大きいわけですから、その社会的責任も重いというべきでしょう。
放送法で規定されている放送基準について、文化放送では、まず、「文化放送番組基準」とその「基本方針」を定め、そして、その取扱の細部については、「日本民間放送連盟放送基準」に従うことにしています。
この民放連の「放送基準」は昭和26年10月に誕生したもので、民放発足とほとんど同時に作られました。「放送基準」は、前文と150条から成っており、ラジオ、テレビの全番組および広告に適用されます。
それは、番組及び広告の企画、制作、実施に当たり放送局が守るべき基準なのです。
1.民放の理念
民放連の「放送基準」の前文は、戦後に初めて出現した民放の理念、民放のありかたについて、次のように宣言しております。
民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時生、普遍性等放送の持つ特性を発揮し内容の充実に務める。
- 正確で迅速な報道
- 健全な娯楽
- 教育・教養の進展
- 児童および青少年に与える影響
- 節度を守り、真実を伝える広告
2.人権の尊重
「放送基準」では、前文につづいて、第一章において人権尊重を高く掲げ、他人の名誉を毀損したり、プライバシ−を侵害したりしないよう強く求めています。
1条 | 人命を軽視するような取り扱いはしない。 |
2条 | 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。 |
3条 | 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシ−をおかすような取り扱いはしない。 |
4条 | 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 |
5条 | 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。 |
このうち、5条に関して、「放送基準解説書」では、次のように行っています。
人種・民族、性(性別・性自認・性的指向など)、職業、境遇(家庭環境、出身地や居住地など)、信条のほか、障害や身体的特徴、疾病などを表現する時には、当事者の人権を尊重しなければならない。特に社会的弱者やマイノリティの人々への配慮が求められる。差別の意図がなくても、なにげない表現が当事者にとっては重大な侮辱あるいは差別されたという念を抱かせることのないようにしなければならない。また、言葉のいいかえだけで差別がなくなるものではなく、意識の改革がこれに伴わなければならないことを銘記すべきである。
当事者の人権を尊重し、かりにも侮辱あるいは差別されたという念を抱かせることのないようにしなければならない。
また、言葉のいいかえだけで差別がなくなるものではなく、意識の改革がこれに伴わなければならないことを銘記すべきである。
人権尊重と関連して、「放送基準」の108条には「人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない」とし、「私的な秘密事項の調査を業とする、いわゆる探偵業・興信所・その他信用調査機関の広告は、聴取者の人権尊重の見地から取り扱わない」ことをきめています。尚、これまで「結婚相手紹介サービス業」の広告を一律に排除してきた運用を変更し、厳しい基準を設けたうえで、判断することを2014年6月13日決定し、11月1日施行しています。
なお、児童及び青少年への配慮として、
15条 | 児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。 |
16条 | 児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。 |
22条 | 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。 |
などという条文も掲げられ、子供の人格の尊重も規定しています。
3.報道の責任
ニュースの報道は、民主主義社会の健全な発展のため、公共性、公益性に基づいて、あらゆる権力の行使を監視し、社会悪を追及することで、市民の知る権利に応えることが使命です。そのために、真実に迫るための最善の努力を傾けなければならず、正確かつ公正、公平で客観的であることが求められています。
「放送基準」では、報道の責任について次のように規定しています。
31条 | 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。 |
32条 | ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。 |
33条 | 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤認を与えないように注意する。 |
34条 | ニュ−スの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。 |
35条 | 事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。 |
36条 | ニュ−ス、ニュ−ス解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。 |
37条 | ニュ−スの誤報はすみやかに取り消し、または訂正する。 |
誤報はすみやかに訂正しなければなりません。放送法では、 真実でない事項の放送によって権利の侵害を受けた本人または直接関係人から、放送後3ヶ月以内に訂正放送の請求があった場合は、調査して、真実でないことが判明した日から、2日以内に訂正または取り消さなければならないとし、報道被害者の権利を保証しています。
尚、政治的公平の保持という観点から、11条では「政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように注意する」とし、番組で特定政党だけを支持するような放送をしたり、あるいは特定政党だけを意図的に不利益になるような放送を禁じています。
又、12条では「選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない」とし、立候補予定者の出演について枠を設けています。立候補者及び立候補予定者の出演は、公示(告示)後はもちろん、少なくとも公示(告示)の1ヶ月前までには取りやめることが望ましい。
なお、公示(告示)の1ヶ月以上前であっても、事前運動のおそれのある場合は番組であると広告であるとを問わず、出演を取りやめることが望ましい。
ただし、党派を代表しての出演は例外である。
公職選挙の選挙運動は放送に関しては選挙期間中における経略・政見放送だけが認められ、それ以外の選挙運動は期間中、期間前を通じて一切禁止されている。2013年の参議院選挙からインターネットによる選挙運動が解禁されたが、放送では禁じられたままである。
4.宗教
38条 | 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。 信教の自由には、宗教を信じる自由と同時に、信じない自由も含まれる。 公共的性格を有する放送でも、信教の自由の趣旨は尊重すべきであり、信仰を強要したり、他宗・他派を中傷、誹謗することは避けなければならないとしています。 |
39条 | 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場合でそれらを用いる場合は特に注意する。 宗教は個人の内面的な問題として、信念であれ、情緒的反応であれ、ともかく神聖なものとして受け取られているのが実情である。 したがって宗教儀式を取り扱う場合は、その人々の感情を考慮し、宗教の神聖・尊厳を害するようなことがあってはならない。 又、神社・仏閣・教会、あるいは墳墓、その他、死者や死者の霊に関係あるもの、および、これらに従事する人を不当に愚弄したり、侮辱したりすることのないよう注意しなければならない。 |
41条 | 特定宗教の為の寄付の募集などは取り扱わない。 新興宗教・既成宗教のいずれを問わず、番組内容として特定の宗教団体の為の寄付募集は取り扱わない。 ただし、募集目的が社会福祉に貢献しており、適法なものは取り扱うことが出来る。 |
5.性表現
性観念は、時代の違いや年代の差、そして個人差もあって、その表現やその許容限度について一概に言えないのは当然ですが、ラジオはメディアとして強力な影響力を持っていますので、「放送基準」では次のように規定しています。
72条 | 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。 |
73条 | 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。 |
74条 | 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯などを表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。 |
6.広告の責任
広告は、聴取者に対して真実を伝え責任の持てる取り扱いをしなければならない。
事実を偽ったり必要以上に誇張するなどして聴取者に誤認を起こさせることはもちろん、一方的な自己主張に偏り、例えば消費者の心身に悪影響を及ぼしたり、経済的損失を与えたりするような広告は取り扱ってはならない。
広告は、常に聴取者に利益をもたらし、健全な社会生活に役立ち、広く社会の信頼をかち得るように務めなければならない。
88条 | 広告は、真実を伝え聴取者に利益をもたらすものでなければならない。 |
89条 | 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。 |
91条 | 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。 |
93条 | 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。 |
98条 | 権利関係や取引の実態が不明確なものは取り扱わない。 |
99条 | 事実を誇張して聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。 |
100条 | 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。 |
105条 | 食品の広告は、健康を損なう恐れのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。 |
109条 | 風紀条好ましくない商品やサ−ビス、および性具に関する広告は取り扱わない。 |
110条 | 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。 |
114条 | 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。 |
117条 | ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。 |
121条 | 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。 |
123条 | 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。 |
127条 | 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。 |
131条 | 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。 |
138条 | 不特定かつ多数のものに対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。 |
140条 | 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。 |
以上、「文化放送番組基準」の主要なポイントです。
日本民間放送連盟の放送基準は、民放共通の自主的な倫理基準として、民間放送の発足と当時に、1951年に制定されました。
その後、社会情勢の変化に対応して、10回を超える改正を経ております。
およそ、5年ごとに放送基準の見直しを行って、時代に即した放送基準を目指しています。
文化放送は、この日本民間放送連盟の放送基準に準拠し、放送に携わるすべての人々がこれを尊重し、遵守することによって、聴取者・国民に信頼され、かつ愛されるラジオ局となることを確信しています。
以上