1959年、東京都生まれ
早稲田大学では漫画研究会に所属。
卒業後、会社で働きながら、野球4コマ単行本でデビュー。
1985年、漫画家として独立。
その後、4コマ漫画を中心に新聞・雑誌など幅広いジャンル
の時事漫画を執筆。
1996年、第42回文芸春秋漫画賞を受賞。
テレビ番組のコメンテータとしても活躍している。
3月26日、東京都出身(生まれは北海道)。
文化放送アナウンサー.。
1952年福岡県生まれ。
日本労働組合総連合会(連合)会長。
松下電器(現・パナソニック)に入社後、全松下労連会長を
経て電機連合中央執行委員長や金属労協議長を歴任。
総務省や法務省の審議委員を務めたほか
国家戦略会議・行政刷新会議のメンバーに
選ばれる。
労働環境の改善を厳しく求めつつも、朗らかな口調は
労働側・雇用側ともにファンが多い。
■メールはこちら
yaku@joqr.net
■ハガキはこちら
〒105-8002
東京都港区浜松町1-31
「やくみつるの目指せ!安心社会」宛
2014年5月30日
労働環境
『やくみつるの目指せ!安心社会~はたらく人応援団~』 61回目!
いよいよワールドカップが始まりますね!
スタジアムの建築問題がありますが、開催までに間に合うのでしょうか?
今回のテーマは、「労働環境」
リスナーさんからのメールを頂きました。
難しい問題ではありますが、休日出勤や休日について、しっかり理解しましょう。
労働基準法では、休日は1週間のうち少なくとも1日、あるいは4週間を通じて4日、
付与すればよいという規定になっています。
そのため、休日出勤で失われた休日を別の日に与えることは違法ではありません。
休日出勤手当が支払われないことが違法かどうかは、次の点が判断基準になります。
◇就業規則等に振替休日の規定があり、休日出勤する前に振り替える休日が
あらかじめ決められていた場合-違法ではありません。
休日と労働日を前もって入れ替えることにより、本来の休日である日に働いても
休日出勤したことにはならないためです。
◇一方、就業規則等に振替休日の規定がない、または、規定はあるが、
振り替える休日があらかじめ決められていなかった場合-違法です。
休日と労働日を前もって入れ替えていないため、働いた日は休日出勤になります。
そのため、会社は代休の付与とは別に、休日出勤手当を支払う必要があります。
就業規則に明記されていると思いますので、是非一度確認してみてください。
労働に関する相談は、下記のダイヤルまで!
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「なんでも労働相談ダイヤル」
全国共通のフリーダイヤル 0120-154-052
おかけ頂くと近くの連合に繋がります。
平日の 10時 ~ 17時 で受け付けています。
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番組では毎回、やくさんの放送後記として漫画をアップします。
今回の放送後記は、こちら!
いかがだったでしょうか?
番組を聴き逃してしまった方、もう1度聴きたい方は、
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次回の放送は、6月2日(月)18時30分~になります!