一般の住宅に旅行者らを泊める「民泊」の営業を希望する家主らの事前受け付けが15日、都道府県など全国の自治体で始まった。マイナンバーカードの電子署名を活用したインターネットでの届け出も受け付ける。
6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、都道府県などの窓口に届け出た家主ら事業者は、年間180日まで民泊の営業ができるようになる。ホテルや旅館が原則営業できない「住居専用地域」でもサービスが可能となる。
政府は、民泊を2020年の東京五輪・パラリンピック時に不足が予想される宿泊施設の確保策の一環と位置付ける。
2018/3/16
「民泊」営業の事前受け付け開始 ネットの届け出もOK
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