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番組内容

企業法務を得意とする弁護士の中田光一知さんをパーソナリティに、報道記者経験8年の中嶋美和子さんをアシスタントに迎えて明日のビジネスに役立つ情報をお送りする15分番組です。


法務というと、訴訟や苦情から守ることだけを考えてしまうかもしれませんが、この番組ではもっと積極的なお話を展開していきます。
真面目に攻めの法務を語る中田弁護士と、それをわかりやすく砕いてくれる中島さん、番組では二人の絶妙なトークが展開されます。

中田総合法律事務所
パーソナリティ
中田光一知

中田総合法律事務所 弁護士
昭和34年 東京都生まれ。
東京都立国立高校を経て、
早稲田大学法学部卒業。
平成元年に弁護士登録(第二東京弁護士会)、平成6年に独立開業。
弁護士活動のほか、講演活動、
執筆活動、各メディア出演でも活躍中。

アシスタント
中島美和子

明治学院大学法学部卒
大分県出身
1999年大分朝日放送アナウンサーを経て、2007年よりフリー報道記者としての経験を活かしつつ、今は硬い番組からバラエティまで幅広く出演している。
オフィス北野所属

2011年05月28日
■第8回:ひこにゃん訴訟と著作者人格権

2011年5月28日放送分:ひこにゃん訴訟と著作者人格権について
 
ひこにゃん訴訟とは
 
2007年の「彦根城 築城400年祭」のために
公募によって誕生し、全国的な人気を獲得した
"ゆるキャラ"ひこにゃんをめぐって
原作者と彦根市との間で訴訟に発展。
 
中田「"著作物"に対する権利と"著作者"の持っている権利は
    同じように思えるんだけど違うんです。
    この事件の"根本"を理解できるかどうかは、
    そこを区別できるか――にかかってるんです」

 
この日のテーマは
ひこにゃん訴訟
 
「著作権」は"著作物"に対する権利であり、『ひこにゃん』は"著作物"。
 
今回の問題を未然に防ぐには、
原作者と彦根市が
ひこにゃんの使用方法に関する"約束"をきちんと交わすべきでした。
 
中田「ところが彦根市も原作者も
    "著作者"と"著作物"の区別がつかなかったんですね」

 
原作者が彦根市に対して
 ひこにゃんの使用制限を求める 調停申し立て
(2007年11月)
 
 *原作者は「適正なキャラクター管理を怠った」として
  著作者人格権(同一性保持権)の侵害を主張
 
 *彦根市は「デザインを公募したイベント会社から
  一切の権利を100万円で買い取った」と主張
 
 *彦根市は、原作者が考案した「ひこにゃん」の
  正面の絵柄3ポーズのイラストのみ、業者に使用を許可すること――、
  原作者に絵本など出版物に限り
  ひこにゃんの類似キャラを認めること――で「合意」した。
 
中田「クリエーターは出版物だけでしか表現できない――という
    制約をつけてしまったんです」

 
中嶋(その条件を)飲んだんですか??
    自分で作ったキャラクターなのに??どうして?」

 
中田「そこが今回の紛争の背景にあるんです」
 
そっくり「ひこねのよいにゃんこ」登場で訴訟に発展
 
原作者は新たに『ひこねのよいにゃんこ』を発表。
出版物以外のキャラクターグッズを制作・販売したことで
彦根市は"調停の合意に反する"と指摘し、訴訟へと発展します。
  
中嶋(写真を見て)ひこにゃん と ひこねのよいにゃんこの区別がつきません!
    区別がつく人はいないぐらいに 似てますよね」

 
中嶋美和子さん
 
中田「デザインをちょっと変えて『ひこにゃん』にしなかったのは
    調停の合意があって『ひこにゃん』では使えない――という感覚が
    あったんじゃないかと思うんです」

 
「ひこねのよいにゃんこ」の登場は
「ひこにゃん」から見ると同一性保持権(著作者人格権)を侵害します。
 
中田「原作者が著作権者の彦根市に対し
    『ひこにゃんのイメージを変えません』と約束することは
    できなくはない――。 そういう内容が『調停』のときに
    合意されたのかどうかが 問題になったように思われます」

 
地裁と高裁とで異なる判決
 
彦根市は2010年、「ひこねのよいにゃんこ」関連グッズの販売差し止めの
仮処分を大阪地裁に申し立てますが、退けられ、今年1月に即時抗告。
 
  すると 大阪高裁は「調停の合意」に拘束される――と判断し
  販売差し止めを認める仮処分を決定。
 
中田「そもそも"著作物"に対する権利=「著作権」と
    "著作者"の持つ権利=「著作者人格権」とが
    彦根市と原作者の間で明確になっていなかったことが発端なんです」

 
争いは今も続く・・・
 
「ひこねのよいにゃんこ」のネーミングで行った商品化・販売活動が
「ひこにゃん」の著作権者たる彦根市に損害を与えたのか――??
 
中田「このことを争う裁判に、今も実は継続しているんです(※)
 
(※)放送日時点
 
専門家への相談が大切!
 
中田「ひこにゃんを制作するときに 専門家の弁護士に頼んで
    きちんとした"約束"をしておけば、双方にとってよかったんです。
    ところが お互いにその意識がなくて、
    問題が長期化して紛争が起きてるわけですね。
    最初の根本のところで専門家に相談することが本当に大事なんです」

 
中田光一知先生
 
中嶋「中田先生が最初に担当していたら
    全く問題なかった――というのがポイントですね」

 
中田「こんなことは起きなかったということですね」



『弁護士中田のビジネスナビゲータ』では
放送で取り上げてほしいテーマや質問、番組の感想をお待ちしています。
 
宛先:メール navi@joqr.net
宛先:ハガキ 〒105-8002 文化放送
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