林家正蔵のサンデーユニバーシティ

文化放送

毎週日曜日7:30~8:00

2/6(日) 憲法について考えてみよう!

「憲法」について、私たちは普段あまり意識して暮らして
いませんよネ。

今日は、城西大学現代政策学部の市川直子先生と
学生以来、久しぶりに『日本国憲法』について考えてみて
あらためて私たちが「憲法」によって、いかにきめ細かく
守られているか、ということを実感しました。


まず、『日本国憲法』第1条は、「国民主権」を定めています。
「国民主権」とは、国の在り方、国の政治の在り方を最終的に
決定することができるのは国民だ!ということです。

これは、今まで当たり前のことと思ってきましたが、
改めて文字にしてみると、ありがたいこと、幸せなこと
なんですね。

そして、『日本国憲法』が世界に誇れる憲法と言えるのが
「平和主義」_第9条の(戦争の放棄)です。
これは、よく話題になり、問題にもなりますから、私たちが
一番よく知っている憲法といえるかもしれません。

さらに、『日本国憲法』が定めている三大原則の1つ
「基本的人権の尊重」については、市川先生は、
"日本の憲法は、とても頑張っている"と評価しています。

『日本国憲法』100条あまりある中で、「基本的人権の保障」
については、第10条から40条までを割いて細々と保障していて、
これは、とても頑張っていると思う、と市川先生はおっしゃい
ました。


でも、中に、先生が、この権利はちょっと使われすぎではないの?
と思うのが、「憲法13条の<幸福追求権>」だそうです。

この<幸福追求権>から、各人のいろいろな細かいシアワセが
引き出されてくるのですが、それぞれが、それぞれのシアワセを
追求すると議論が行き詰まってしまう_____

よく問題になるのが、
「タバコを吸う権利」と「タバコを吸わない権利」。
写真週刊誌のすっぱ抜きは「表現の自由」で、すっぱ抜かれた方は
「プライバシーの侵害」という、など。

全ての人が<幸福追求権>を主張したら議論が行き詰まってしまう
というお話には、なるほど、と納得しました。

それにしても私たちは「憲法」など意識せずに、自然にシアワセを
追求して生きていますけれども、あらためて「憲法」に
<幸福を追求する権利>まで書かれているのは、至れり尽くせり、
鬼に金棒だなと思います。


『日本国憲法』 私たちは大事にしなければいけませんね。

もちろん、改正すべきは改正しなくてはいけませんが、まず、
憲法を知ること、読んでみることが大切ではないでしょうか?

今回、市川直子先生がゲストにいらっしゃる、ということで
久しぶりに憲法を読んでみて、そんなことを思いました。

来週も、憲法についてご一緒に考えて見ましょう。


【今日の一曲】

come to me / ボビー・コールドウェル


今週のゲスト | 2011年2月 6日 08:00

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