2018年5月
ゲストは、先週に引き続き、元「第一勧業銀行」専務取締役、「勧角証券」社長を歴任された加藤陽一郎さんです。
NHK交響楽団の定期演奏会に通うほどクラシックファンだという加藤さん、実は「藤川陽」というペンネームで曲をつくりCDを作ったこともあったそうです。
それが6曲収録されたアルバム「時の忘れ物」。湘南海岸を散歩しながら思いついたという詩やメロディの中から6曲を選んで10年ほど前に作られました。
そんな加藤さんが最近ハマっているのが「スポーツ吹き矢」。
誰でも手軽に始められ、腹式呼吸など健康効果もあるということで、20名ほどのメンバーで仲間と競技を楽しんでいるそうです。とってもアクティブな姿に小椋さんも大変感心していました。
国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。
今月も様々な遺言書トラブルについて伺います。今回は「遺言書が2つ出てきたらどうなるか」について。
2つの遺言書が出てきた場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で撤回したものみなします。
島田さん曰く、「家族の状況は日々変わるので、遺言を残そうと考えている方、既に遺言を書いている方は、できれば1年に1回は、前回書いた遺言書の内容を考え直した方がいいと思います」とアドバイスを頂きました。
ゲストは、元「第一勧業銀行」専務取締役、「勧角証券」社長を歴任された加藤陽一郎さんです。
小椋さんとは、「第一勧銀 女子バスケットボール部」からの繋がりで、当時は加藤さんが部長、小椋さんが副部長でした。
雑務から遠征への付き添い、さらには退部後の婚活フォローまで様々な仕事をしたそうで、この仕事をきっかけに毎年忘年会をする仲になったということです。
そして、とても印象的のは、大みそかのレコード大賞で小椋さんが「シクラメンのかほり」で受賞したときのこと。
出演はもちろん、電話での出演も嫌だということで、そのときは加藤さんと夜遅くまで麻雀をやっていたという驚きのエピソードが飛び出しました。そのくらい昔から公私共にお世話になっていたそうです。
国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。
今月も様々な遺言書トラブルについて伺います。今回はちょっと珍しいトラブルをご紹介。
兄弟姉妹4人で遺産を相続する際、戸籍・除籍謄本を取り寄せてみたところ、なんと戸籍上、法定相続人となるのは次女だけでした。
実は次女以外は亡くなった方のお兄さんの子供で、そのお兄さんが亡くなったため、弟とお兄さんの奥さんが結婚して育てることになったそうです。これは戦時中では珍しくないことでした。
この場合、養子縁組しないと法定相続人になることはできません。
ゲストは、先週に引き続き、株式会社 日本産業推進機構の副会長、石田昭夫さんです。
1980年代、当時は日本のミュージカルはアメリカやイギリスの日本語訳が多くオリジナルがありませんでした。
そんな時、英語が得意な石田さんと歌が得意な小椋さんがタッグを組んで立ち上げたプロジェクトが「ザ・キッズ」という子どもミュージカル。
ニューヨークのブロードウェイで行ったオーディションの話や、合格した子どもたちにいかに日本語の歌をレッスンしたのかなどお話してくださいました。
そんな石田さんに「老後どのように過ごしたいか」という質問をしてみると、「人と人を結ぶ仲立て役になりたい」というお答えが。これまで様々なことに挑戦してきた石田さんらしい言葉でした。
国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。
今月も様々な遺言書トラブルについて伺います。今回は「遺言書に記載された相続人が亡くなってしまった場合どうなるのか」について。
被相続人が亡くなり、長男、次男、長女の三人に不動産や現金を相続させる旨が記されていた遺言書がありました。しかし、その前に次男が亡くなっており、遺言書を書き換える前に被相続人が亡くなってしまいました。
こんなとき一体どうなるのでしょうか?
遺言書に「代襲相続人に当該遺産を代襲相続させる」旨の記載があれば、亡くなった次男の奥さんや子どもが相続することができます。しかし、記載がない場合は、次男が相続する分は長男と長女が平等に相続することになります。
ゲストは、株式会社 日本産業推進機構の副会長、石田昭夫さんです。
男性コーラスグループ「ジョリージョーカーズ」のリーダーでもある石田さん、実は「歌を習ってやろうよ!」と言い出した張本人なんだとか。
そんな石田さんと小椋さんの付き合いは40年以上で、小椋さんが銀行員時代に証券会社メリルリンチのニューヨーク支店に研修で訪れた先で先輩として教わったのが石田さん。
1年間の研修だったが、3ヶ月でレポートを書き終わり後は遊んでいたなど、当時を振り返ってエピソードを語ってくれました。
国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。
今月も様々な遺言書トラブルについて伺います。今回は「名前のところに押印がない遺言書」について。
家庭裁判所で偽造や破棄を防止し相続人に遺言書を周知させる「検認」という手続き後、名前のところに印鑑が押されていないことが発覚したトラブル。
当初、「無効になるのでは?」と思われましたが、平成6年の最高裁判例に「遺言書本文の入れられた封書の封じ目にされた押印をもって、押印の要件に欠けるところはない」とあり、封筒の封じ目に印鑑が押してあったので、自筆証書遺言の方式として有効でした。