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◆原告と弁護団~判決後「控訴」を表明~9月5日(金)撮影
小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会が訴えていた「情報公開請求訴訟」の判決で、
東京地裁は「市は住民投票が成立しない場合には開票は行わない旨を伝えていた。
投票用紙を非公開とした市の決定は適法だ」として住民グループの訴えを退けました。
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2013年5月に、当「パレードの後で」に東京・小平市で行われた幹線道路の整備計画を見直すか
どうかを問う住民投票とその結果について書きました。
この道路計画は50年前に東京都が策案したもので、実行されると、市民の憩いの場でもある
雑木林のほぼ半分が共用され姿を消し、およそ220戸の住民が立ち退く事になるため、
市民の民意を問うべく住民投票が実施されたものです。
結果、投票率は35,17%。住民投票を行う直前に小平市議会は「投票率が50%を下回った場合、
建設容認と認める」という50%条例を成立させたため、投票された51,010票の市民の声は
開票されずに破棄されることになりました。
そこで「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」は51,010票の内容の公開を求める
情報公開請求を求め司法に判断を委ねました。
結果は住民グループの敗訴となったわけですが、判決では原告側が主張した憲法21条の「知る権利」
や92条の「地方自治の本旨」、そして小平市の自治基本条例にある「市民が市政に参加する権利」、
「市民が市政に関する情報を知る権利」、そして「市民が議会や市長らと情報を共有する権利」に
ついての言及は殆どなく、50%条例とその解釈に基づく判断を判決の論拠としました。
迅英は小平市民。この住民投票にも参加しています。1票を投じた市民の1人としては、
51,010票を破棄されることに著しい違和感を覚えます。
そもそも投票率50%というハードルを設け、そのハードルを越えない場合、投票された市民の声を
処分するという市長と市議会が示しているレールにはある種の「怖さ」を感じます。
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道路建設~土地買収、立退きといった生活に密着した地方行政の問題について自治体はもっと
市民に側していて欲しいと思う。投じられた51,010票の中身(賛否内容)が知りたいという気持ちは
勿論ある。ただ、それ以上に態度表示した市民の意見を開示することなく
葬らないでほしいという思いだ。身近な民主主義を封じ込められるような気分にすらなる。
***原告側の「控訴」は当然だ。
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