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2014年6月18日 持出された古証文

自民党は「集団的自衛権」の行使を容認するための根拠として
まず1959年の「砂川事件」判決を持ち出しました。
「砂川事件」は当時のアメリカ軍立川基地の砂川町への拡張を反対する闘争の最中、
基地の中に立入った反対派の学生らが逮捕起訴された事件です。
その1審判決ではアメリカ軍の駐留自体が憲法9条に違反するとして
全員無罪の判決が出ます。
その後、検察側は違憲審査のため最高裁に上告しますが、最高裁はその判決で
『憲法は自衛のため、他国に安全保障措置を求めることを何ら禁ずるものではなく、
外国軍隊は憲法9条の「戦力」には該当しない』
とし、1審判決を覆します。
自民党はこの判決文を高度(?)な読解力で読み解き、
「最高裁の判断は、憲法9条は集団的自衛権の行使を何ら否定していない」
と、主張しました。私には事件と裁判の本質と「集団的自衛権の行使容認」
についての議論は完全に異質。どの角度から見ても理解できません。
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最近、「砂川判決」が引用されないなぁ、と思っていたら今度は
1972年当時(田中角栄内閣時代)の政府見解が引っ張り出されました。
「1972年見解」とは、当時の田中内閣が集団的自衛権と憲法との関係について
国会に提出したもので、見解では、『自国の存立を全うするために必要最小限度の
自衛の措置は容認されるが、「集団的自衛権」の行使については認められない』

まとめています。誰もが分かるように田中政権は憲法上、「集団的自衛権」は
認められないと結論を明言しているのです。
ところが、自民党はこの「1972年見解」について、「集団的自衛権」は認められないとする
「解=結論」は×、正しくは「認められる」と結論付ける「解」が◎と主張します。
私には「砂川判決」以上に理解不能です。
*****
持出された55年前と32年前の「古証文」。ウラ付が欲しい気持ちは分かるが、
「集団的自衛権」行使のコンセンサスを得るには、
その場しのぎで、付け焼刃のバックアップファクターを探してくるより、
正規の手続きに乗っ取った国民投票による憲法改正の是非を問うしかない。
その結果、国民が覚悟を示すのであれば「集団的自衛権」を行使すればいい。
それが立憲国家としての本道だ。
文化放送報道スポーツセンター部長 関根英生

文化放送報道制作部では「ニュースパレード」を中心に、日々のニュースをお伝えしています。

その一方で、私たちの周りには普段のニュースでは伝えきれないような話が溢れています。

それをお伝えする場所が、このリニューアルしたブログ。
部員それぞれがゆるやかに伝えていきます。
ニュースの「おまけ」として楽しんで頂ければ幸いです。
よろしくお付き合いください。

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