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インターネットを利用した選挙運動を
夏の参議院選挙から解禁する法案が、きょう可決・成立。
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インターネットでの選挙運動はこれまで、法律で禁止されてきました。
公職選挙法では選挙ポスターや法定ビラなどを除いた文書の配布を認めておらず、
ブログの更新やメールの送信なども「文書」にあたるので、違法だ!という理屈です。
そもそも、なんで文書の配布を認めていなかったかというと
「そんなん、お金のある候補者が有利になっちゃうじゃんか」という理由でした。
しかし、その理由ですと・・・必ずしもネットには当てはまりませんよね。
当時の政治家らが、若年層の投票率が上がることに「びびっていた」のかもしれません。
~というのは半ば本気の冗談にしても、
実際「ネット特有の誹謗中傷」や「なりすましの横行」など、懸念される課題があったのは事実です。
そこで、今回の法改正でどう変わるのかを簡単にご説明します。
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まず候補者や政党だけなく、第三者も
フェイスブックなどのSNS=ソーシャルネットワークサービスやブログなどを使って
候補者への投票を呼び掛けることなどが可能になります。
・・・ただし、これらには色々条件があります。
誹謗中傷対策として、選挙運動用の画面にメールアドレスなど
「情報発信者の連絡先の表示」を義務付けています。
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誹謗中傷に関しては、このほか
プロバイダー責任制限法に特別規定を設け、
もし候補者などからプロバイダーに対して、「名誉棄損じゃないか!」と削除を求める申し入れがあった場合
書き込んだ人間が削除していいか答えなくても、迅速に削除できるように配慮します。
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電子メールも選挙運動に使えるのですが、こちらも条件があります。
メールで投票を呼び掛けられるのは「候補者と政党のみ」に限定されています。
ただし不特定多数に送りつけていいわけではなく
受信者が自らここに送ってくださいと求めたアドレスにしか送ることができません。
また、それが選挙運動用のメールである旨や
送信者の氏名、送信拒否を行う際の連絡先などを表示する義務があります。
このほか、「なりすまし」にも厳しい罰則があります。
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実際の運用には、まだまだ課題も残されているのですが
政党や政治家の考え知る機会が増え、広い世代に政治への関心が高まる可能性はあります。
そうなるとどうなるか。
これまでは高齢化社会を念頭に、高齢者向けの政策が多かった政党も
若年層向けの政策を検討することになるでしょう。
今回はネット上で投票できるわけではありませんが、
結果として投票率の向上につながる可能性はありますねっと。
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