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資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で
検察審査会の起訴相当の議決を受け、強制起訴された民主党の小沢一郎元代表に対する
判決は「無罪」でした。
判決は小沢元代表と、石川知裕衆院議員(1審有罪、控訴中)ら元秘書との間の「報告・了承」を
認定しながら、無罪を導き出したもので、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の大原則に沿った
判断とされています。
「疑わしきは被告人の利益に」というフレーズはよく耳にしますが、真意を正しく把握していない人も
結構多数いるのではないでしょうか。
ポイントは主語。
疑わしいのは「被告人」ではなく「検察(側)」です。「疑わしきは被告人の利益に」とは被告人が
犯人と断ずるには「疑わしい」レベルだ、と言っているのではありません。
検察が提示した証拠と証拠判定が「有罪とするには疑わしい」という意味です。
従ってこの裁判の判決は被告人の利益となる選択をしなくてはいけないという
司法原則を示しているのです。被告人の利益~つまり「無罪」です。
そして「無罪の意味」。
誤解されている人も多いと思いますが、裁判は有罪/無罪を決める場ではありません。
「有罪」か「有罪ではない」かを決める場です。「有罪ではない」はすべて「無罪」です。
グレーに近い「無罪」とか、限りなく有罪に近い「無罪」とか、ややあやしい「無罪」というものはありません。
裁判で示された「無罪」判決は「絶対的結論」であり、尊重されなくてはなりません。
つまり、小沢一郎氏の1審「無罪」判決には(控訴されたとは言え)、最大限の尊重が必要です。
※小沢氏は控訴され、再び刑事被告人になったとは言え、2審判決が確定するまでは有罪ではありません。
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