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2012年2月17日 特信性(とくしんせい)

①検察が被告人以外の関係者から事情を聴いていて、
②検察の調書と公判での証言が違う際、
③検察の調書の方が信用できる特別な状況がある場合においては
  ⇒特別に証拠として採用できる、というもの。

うーん・・・

小沢被告の裁判における石川元秘書を例に取るとこうなります。

①石川元秘書が

②検察の取り調べ「小沢被告に報告してました」
  公判での証言 「小沢被告に報告してませんでした」
   ⇒違う

③政治家と元秘書という関係性もあるので、
「小沢被告のいる法廷では不利なことを話しづらいんじゃない?」
   ⇒特別な状況

であれば、検察の調書の方が信用できるよね。
   ⇒これが特信性です。

ただ、今回の場合は
検察によって誘導された「違法で不当な供述」なので、
「特信性は認められない=証拠にはできません」というワケです。

法律用語は難しいです・・・

文化放送報道制作部では「ニュースパレード」を中心に、日々のニュースをお伝えしています。

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それをお伝えする場所が、このリニューアルしたブログ。
部員それぞれがゆるやかに伝えていきます。
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よろしくお付き合いください。

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