« 検死。 | メイン | 選挙が無効?「1票の格差」 »
①検察が被告人以外の関係者から事情を聴いていて、
②検察の調書と公判での証言が違う際、
③検察の調書の方が信用できる特別な状況がある場合においては
⇒特別に証拠として採用できる、というもの。
うーん・・・
小沢被告の裁判における石川元秘書を例に取るとこうなります。
①石川元秘書が
②検察の取り調べ「小沢被告に報告してました」
公判での証言 「小沢被告に報告してませんでした」
⇒違う
③政治家と元秘書という関係性もあるので、
「小沢被告のいる法廷では不利なことを話しづらいんじゃない?」
⇒特別な状況
であれば、検察の調書の方が信用できるよね。
⇒これが特信性です。
ただ、今回の場合は
検察によって誘導された「違法で不当な供述」なので、
「特信性は認められない=証拠にはできません」というワケです。
法律用語は難しいです・・・
文化放送報道制作部では「ニュースパレード」を中心に、日々のニュースをお伝えしています。
その一方で、私たちの周りには普段のニュースでは伝えきれないような話が溢れています。
それをお伝えする場所が、このリニューアルしたブログ。
部員それぞれがゆるやかに伝えていきます。
ニュースの「おまけ」として楽しんで頂ければ幸いです。
よろしくお付き合いください。