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民主党の小沢一郎前幹事長に対する東京第5検察審査会
議決が注目されています。
2007年分の収支報告書への記入をめぐっては東京第1検察審査会が
「不起訴不当」の議決をしました。つまり強制起訴はありません。
しかし2004、2005年分の収支報告書の記入については、
東京第5検察審査会が、第2段階の審査に入っており、ここで「起訴相当」の
議決がされた場合、小沢さんは強制起訴されます。
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ここまでは、よくご存知の事と思います。が、そもそも陸山会の収支報告書への
虚偽記載について小沢前幹事長を検察が不起訴としたことについて
「検察審査会」に申立てをしたのは誰? (裁判で言えば原告は誰?)
という疑問はおきませんか?
検察はこれを明らかにしません。
検審に参加した市民の氏名他プロフィールが完全に伏せられて、
明示されないのも如何なものか?と思う迅英です。
ましてや申立て人を伏せる「感覚」はまさに「怪」。
開かれた司法にはまだまだ道半ばといったところでしょう。
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