中田総合法律事務所

第23回 2010.03.25 ON AIR (最終回)

2010/03/25

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
  
  内部告発

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  枝野行政刷新担当大臣は、先月16日の記者会見で
  公益法人や独立行政法人を対象にした
  “事業仕分け第2弾”の4月からの実施を前に
  関係者からの“内部告発”を募集する考えを示しました。

  政府の行政刷新会議が設けたインターネットと、
  郵便による通報窓口「ハトミミ.com」を活用し、
  4月上旬に仕分け対象事業を選定する際の参考とします。

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  ◆ポイント1 “内部告発”が注目された 2007年 食品偽装問題

  中田 「中のことは中の人が知っている――ということで
       事業仕分けのやり方として“内部告発”を利用しましょう
       ということなんですね」

  吉田 「大胆ですよね」

  2007年に社会的問題となった食品偽装問題により
  “内部告発”が注目されました。

    そのほか、自動車のリコール隠し、愛媛県警の裏金プール問題、
    病院の医療ミスなども内部告発によって発覚した例があります。
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  ◆ポイント2 “内部告発”の今と昔
 
  法人や組織内部の問題を、
  外部の人・機関が発見することは容易ではありません。

  内部告発によって、問題を表面化させることは
  問題解決を図るために重要な
  交易的な役割を果たしているといわれています。

    以前は、
    会社や所属する団体に対する“裏切り行為”である
    という風潮や、
    自分に不利益が及ぶことを恐れることから、
    内部告発をする人は多くありませんでした。

  しかし、近年は、コンプライアンス(法令順守)の意識向上や
  “良心の呵責”などによって
  内部事情に精通している人からの、勇気ある告発がなされています。

    そこで、内部告発者を保護するため
    「公益通報者保護法」が2006年1月から施行されました。

  吉田 「それまでは、内部告発をした人を
       守る法律ってなかったんですか?!
       意外な気がします」

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  ◆ポイント3 公益通報の対象となる法令違反とは
 
   「刑法」「食品衛生法」「薬事法」
   「消費者保護」「環境保全」「公正競争の確保」・・・など
   国民の生命、身体、財産党の保護に関わるものが
   “公益通報の対象”となります。

   (法令違反…刑罰違反に違反する行為/刑罰規定につながる行為)
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  ◆ポイント4 労働者すべてが公益通報可能
 
  公益通報をすることができるのは
  正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
  自らの労力を事業所に提供する“労働者”すべて。
  (公務員も含まれる)

    法令違反行為が“今なお続いている”場合だけでなく
    “これから発生するかもしれない”(確実性が高い)場合も
    通報の対象となります。
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  ◆ポイント5 通報「先」は?
 
  公益通報をする場合、どこに通報すればよいのでしょうか?

  働いているところ(労務提供先)

  監督官庁・行政機関

  外部 (報道機関/事業者団体/消費者団体)

  中田 「“環境保護”の保護法令に対する違反だった場合
       『地域住民』も通報先になるんです」

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  ◆ポイント6 公益通報者を保護する要件

  『行政機関』に“公益通報”をして 保護されるには、
  次の要件を満たす必要があります。

  不正目的ではない
  通報の内容が真実であると信じるに足る相当な理由

  吉田 「噂話じゃダメってことですね」

  事業者の外部に“公益通報”をする場合、
  さらに、要件が細かくなって・・・

  事業者内部や行政機関に通報した場合、
   (通報者自身に対して)不利益な取扱いを受けてしまうのではないか
   ――と信じるに足る相当な理由

  中田 「内部通報したら、自分か解雇された――
       ということが起こるのではないか、と
       信じるに足る理由がなければダメなんです」

  事業者内部に通報した場合、
   “もみ消される”と信じるに足る相当な理由

  上司や行政機関に通報したら口止めされた

  書面によって公益通報をしたものの
   20日過ぎても、対応されない場合、
   行政機関が(正当な理由なく)調査しない場合

  生命・身体に危害が発生する
   発生する危険性が高い場合

  これらの中の一つを満たさなければいけません。

  中田 「簡単に“公益通報”として保護されるわけじゃない
       ということになってくるんです」

  吉田 「でも、この要件を満たしていれば
       告発した人は守ってもらえるんですか?」

  中田 「守ってもらえます。
       解雇・降格・減給される――という
       “不利益処分を受けない”保護をされます」

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  ◆ポイント7 “事実上”も通告者が保護されるか

  吉田 「内部告発先が勤務先だと、
       通報を“躊躇”するという方も多い気がしますね」

 
  中田 「“内部通報”そのものは不正目的がなければ、
       自由に、積極的にやってください
       ――ということなんですけど・・・
       外部や行政機関に通報する場合は
       要件が厳格なんです」

  積極的に運用することができてしかるべき――と考えられますが
  現状では、
  内部告発をした人が保護されるべき法律にも拘らず
  (要件を厳格にすることで)
  内部告発を“制約”することになるのでは――という声があります。

    また、内部告発者に対する不利益が「ない」とは
    必ずしも言えないようです。

  ◆正規の人事異動を名目として、降格・減給されることも

  中田 「法的には守られても
       “事実上”そういう(不利益につながる)ことをされたら
       どうなのか――という問題は残るんです」

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  ◆ポイント8 公益通報者保護法はあくまで“バイパス”

  コンプライアンス(法令順守)態勢が確立している企業などでは
  内部告発によって、自主的な問題解決が期待できますが、
  体制が確立していない事業者などでは、
  告発が放置される、または
  告発者に(事実上の)不利益が生じる可能性があります。

  中田 「『公益通報者保護法』は“バイパス”なんです。
       コンプライアンス体制がきちんとできていれば
       『公益通報者保護法』の目的は達せられているはずなんです。
       “本流”が機能しないことをふまえて
       この法律はバイパス=傍流として
       定められていると考えるべきだと思うんです。
       だから“内部告発の奨励”をしているわけじゃない
       “バイパス制度”を整備することによって
       “本流”の流れを良くしましょう――ということなんだ、と
       考えなければうまくいかないと思います」

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(中田)
 個人が自立しなければいけない
 自己決定、自己規律
 お互い正しいことをして、正しい社会・皆のためになる社会を
 作っていきましょう――と促進する法律だととらえるべきなんです。

 各事業者や組織・行政機関が
 自覚的に取り組んでいかなければいけない――
 そのことによって
 『公益通報者保護法』はなくてもいい法律になる、
 その時が来ると信じて・・・信じたいと私は思います」

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番組をお聴きいただいた皆さんへのメッセージ

(中田)
「“法”というものはどういうものなのか――
 どういう風に物を考えるのか――


 あるいは、この社会が何を目指しているのか――
 その中で自分がどうやって生きていくのか、
 何を目指すのか、何が幸せなのか、
 何が正しく、何が正しくないのか、
 自分の力で考える――ことが
 実は“法”に基づいてものを考えることになるんだ・・・
 ということを、最後に申し上げたいと思います。
 ありがとうございました」

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半年間のご愛聴ありがとうございました。

投稿者 senpatsu : 2010年03月25日 21:00

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