第6回 2009.11.26 ON AIR
2009/11/26
『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」。
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田
“法律”の観点から解説します。
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○注目のニュース
たばこ税増税案に『賛成』の声
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鳩山総理が先月30日、たばこ税の増税について
「環境や からだの面からみて
増税ありうべしかな、と思う」と
たばこ税増税に前向きな考えを示しました。
また、共産党の志位委員長も今月5日
税収の使い道次第では
たばこ税の増税に賛成する考えを示しています。
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◆ポイント1 喫煙をする人の権利と健康増進法
分煙化が進み、次第たばこを吸う場所がに限られていく中
たばこ税の増税案は
喫煙をする人をさらに落ち込ませるニュース。
長妻厚生労働大臣はテレビ番組で
“健康”の観点から「増税は絶対に必要」と発言。
また、2003年には『健康増進法』が施行され
“大衆が利用する場所を管理する人は
受動喫煙を防止する措置”をとるよう義務づけられ
建物・施設内への喫煙スペース設置が進んでいる。
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◆ポイント2 喫煙者・非喫煙者で“採用”に差
一部の企業では、新規採用の際に
喫煙者・非喫煙者で“差”をつけているケースも。
吉田 「喫煙する・しない で採用が違うのは
法律的に見て問題はないんですか?」
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◆ポイント3 過去の判決
昭和45年に最高裁が下した判決例があります。
未決拘留中の人が たばこを吸う権利を訴えたもの。
『監獄法』により、未決拘留中の人は
たばこを吸う権利が制限されている。
一方で『幸福追求権』の中に“喫煙権”がある。
判決では
たばこは“生活必需品”とはいえず、嗜好品であることから
“あらゆる場所・時において保障されるほど
強固なものではない”として
原告の訴えは棄却されました。
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◆ポイント4 採用条件にできる?
ポイント2の問題は・・・
中田 「禁煙を採用条件にすえるのは
企業の採用の自由の観点からいえば
『できる』ということにもなるんです」
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◆ポイント5 採用拒否をした三菱樹脂事件
再び過去の判例から・・・
60年安保闘争の学生運動に参加していた
経歴をもとに不採用となったことは違法と訴えた
三菱樹脂事件は、昭和48年の最高裁で
『企業の不採用を違法とすることはできない』という
判決が下りました。
最高裁の判断は
企業側は
『「思想信条」を理由に不採用にしたものではなく
過去の「行動」を理由に不採用にした』として
“不採用”を支持。
中田 「この場合は過去の行動が
“思想信条に関連していた”というだけであって
“思想信条”を理由に不採用にしたわけじゃない
という理由で、負債要素指示したんです」
吉田 「学生運動に参加していた事実を
どこから見るか、という見方の違いですね」
中田 「“行動”を理由に不採用にできる――
という風に言った、となるわけです。
そうだとすれば“喫煙する自由”がどこから発しているのか
――ということは別にして
“行動・習慣”を理由に不採用にすることは
できるんじゃないか――ということです」
吉田 「難しいところですねぇ・・・」
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◆ポイント6 採用後の喫煙発覚は?!
「禁煙・非喫煙」という採用条件がありながら
入社後に「喫煙」が発覚した場合・・・
中田 「ことを分けて考える必要があります」
「喫煙」がわかれば、重大な虚偽事実の申告。
解雇の事由になる。
(ほかの例でいえば「学歴」「職歴」虚偽申告)
就業規則に「禁煙」のルールがあれば
(解雇も含めて)懲戒されることもありうる。
一方で、プライベートではどうなのでしょうか??
中田 「生活上の行為まで就業規則に縛られる
となると、それは行き過ぎだと思います。
だから生活上の行為は基本的にフリー。
家で吸ったことに対して【解雇・懲戒】は
できない――ということもあると思います」
吉田 「吸う人・吸わない人が共存していけることが
一番いいんことではあるんですけど
なかなか難しいことですね」
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■中田先生セレクションの1曲
Fiesta / SUITE VOICE
中田 「女性4人グループの歌で、ラテンのリズムでかっこいいです」
次回もお楽しみに!
投稿者 senpatsu : 2009年11月26日 21:00