第4回 2009.11.12 ON AIR
2009/11/12
『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」。
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田
“法律”の観点から解説します。
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○注目のニュース
ノーベル平和賞の賞金は課税される?
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アメリカのバラク・オバマ大統領へ
2009年 ノーベル平和賞授与が発表されました。
大統領へは、ノーベル基金から
1,000万クローナ(約1億3,000万円)が贈られ
この賞金について、大統領は
「慈善事業に寄付する」と話しています。
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◆ポイント1 賞金に税金はかかるの?
もし、日本に居住する人が、ノーベル賞を受賞した場合
賞金に税金はかかりません。
「所得税法」により
“ノーベル基金から”ノーベル賞として交付される
金品は非課税とされています。
1949年(昭和24年)湯川秀樹さんが日本人として初めて
「ノーベル物理学賞」を受賞した際
「課税対象になるのか」問題となったことから
所得税法の改正へとつながり、非課税となりました。
中田 「もし、この規定がなければ
“一時所得”として課税されます」
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◆ポイント2 「ノーベル基金から」の金品が非課税に
ノーベル賞の賞金は
すべて“ノーベル基金から”出るわけではありません。
「ノーベル経済学賞」は
スウェーデン中央銀行の基金から出るため
現在の規定では、非課税にはなりません。
※2009年時点で、これまで、
日本に居住する人の経済学賞受賞例はありません
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◆ポイント3 財務大臣が指定すれば非課税に
所得税法の規定では
財務大臣が指定する外国団体の基金から交付される
金品は“非課税”にすることができます。
吉田 「ノーベル経済学賞も
財務大臣が指定すれば(賞金は)非課税になるんですね」
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◆ポイント4 オリンピックの報奨金の場合
オリンピックでメダルを獲得した選手へ贈られる
報奨金も、非課税です。
現在、
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が
JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金として贈られますが
初めて報奨金が贈られた
1992年バルセロナ五輪「競泳女子200m平泳ぎ」
金メダルを獲得した
岩崎恭子選手のケースでは“課税”されています。
このときの世論の批判により
その後は、租税特別措置法によって
“JOCから出る報奨金は非課税”となりました。
ただし、各競技団体、スポンサー、選手の所属企業などから
贈られる報奨金は従来通り、課税対象になります。
中田 「“所得”と認定されたら
税金がかかるのが原則ということなんです」
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◆ポイント5 宝くじの当選金は非課税(申告が必要)
当選金付証票法により、
当選金品は、所得税を課されることはありません。
しかし、税務署からのチェックが入った場合
本当に「宝くじの当選金」であると
信用してもらえるでしょうか?
そこで、みずほ銀行では
申請があれば「当選証明書」を発行しています。
吉田 「一回でいいからもらってみたいな」
◆50万円までは特別控除
50万円までは特別控除によって
申告がなくても非課税となります。
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■中田先生セレクションの1曲
マイ・ハート・アンド・アイ / ソ・ウォノ
中田 「1984年のイタリアのテレビドラマの主題歌ですが
2001年にスティングがカバーして有名になった曲です」
次回もお楽しみに!
投稿者 senpatsu : 2009年11月12日 21:00