中田総合法律事務所

第3回 2009.10.29 ON AIR

2009/10/29

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
____________________________
 
 ○注目のニュース
  
  裁判員制度の問題点は?

 ********************************************

  「裁判員制度に関する検討会」の初会合が
  先月9日に行われました。

  検討会は、裁判員制度の実施状況を検証するもので
  制度改善に向け、3年間かけて議論。
  裁判員経験者の意見をふまえ、
  制度や運用面の改善点を検討します。

  座長を務める井上正仁 東大法学部長は
  「まだ制度は始まったばかり。
   まずはじっくりと裁判員裁判が進むのを見守りたい」
  と話しています。

 ********************************************
 
  ◆ポイント1 「裁判員制度」とは?
 
   従来、職業裁判官だけで行われた裁判に
   一般の国民から選ばれた「裁判員」が加わり
   裁判を行う制度。
 
   人数:職業裁判官3名+裁判員6名=合計9名
   
   適用される裁判:重罪事件
 
  中田 「これまでの重罪事件をみると
       “年間3千件”と言われています」

   → (単純に)1件6名 × 3,000件 =年間 18,000人が参加?
 
  中田 「裁判という制度は、手の届かないところにあった
       という印象があったと思うんですけど
       これからは『自分が次の裁判員になるかもしれない』
       と、もっと身近なものとして感じられるように
       なることが、制度の目標といわれています」

 
  ◆ポイント2 「裁判」とは?
 
  裁判の中では、犯罪を行った嫌疑を受けた人(被告人)の
  その嫌疑の内容が本当なのかどうか、検察官が立証します。

  中田 「“立証されたかどうか”を判断するのが裁判です」
 
Nakada_03c_19.jpg
 
  ・100% 立証に成功した場合、
   被告人は有罪となり刑罰を受けます。
  ・裁判を経なければ、有罪として刑罰に処せられません。
 
  中田 「裁判を経なければ刑罰に処せられないという
       一般市民の権利を守る手続きが『裁判』だと
       捉えるべきなんです。
       この機会に、大事なものだ意識して
       『裁判員制度』をよく知るべきだろうと思います」

____________________________

  ◆ポイント3 問題点・・・「守秘義務」とは?
 
   裁判員には“守秘義務”があります。
 
   中田 「どの範囲が『守秘義務』の対象になるのか
       明確にわからないんです」

 
  ◆職務上、知った秘密
   ・被害者・加害者関係者のプライバシーに関する事実
   ・裁判員の名前 
 
  ◆評議の秘密
 
   ※評議=有罪か無罪かを決め、有罪の場合の量刑の内容を決める
 
   評議の中で、どのような経緯・発言があったのかという
   『事実』について話してはいけません
   
   → では『あの裁判官のやり方は強引だった』と話すことは?
 
   中田 「評議の“内容”かというと、そうではなさそう。
       “ややアウト”(守秘義務違反)の感じがします」

 
   → さらに“どのように強引だったのか”話すのは・・・?
 
   中田 「たとえば“議論が煮詰まっていないのに打ち切った”
       と、具体的な事実を話すと、どうなのか・・・」
 
 
  守秘義務違反は処罰の対象になるため
  『処罰されたくない』と“萎縮効果”がはたらき
  国民的議論ができない、ということにも
  つながるかもしれません。 
 
  ◆ポイント4 制度導入のメリット・デメリット
 
   ◆メリット

   ・一般の人が「裁判制度」について意識的に学ぶようになる。
   ・公開法廷での手続きが重視されるようになる。
 
   ◆デメリット

   ・仮に、IT技術の導入が進み
    殺人現場の生々しい現場が 大画面に映し出された場合・・・
    裁判員が印象に流される可能性が考えられる。
 
    犯罪に至った“プロセス”が無視され
    画面に映し出されたイメージに左右され
    “結果”で量刑が決められることにつながるのでは?

   中田 「印象的・感情的に流されないことが大切です」 

   ・拙速化が懸念される
 
    裁判員制度のもとに行われる裁判は
    裁判員を引き留める必要性から
    短期間(3~5日間など)に
    迅速に行われなければなりません。
 
    しかし
    被告人が「私はやってません!」と否認し、
    徹底的に争われる裁判を、
    はたして、3日や5日でできるでしょうか?

   中田 「“迅速”は行き過ぎると“拙速”になります。
       裁判員制度が適用される重罪事件について
       拙速にならないように、十分に注意しながら
       制度を見守る必要があると思います」
 
 
   吉田 「我々も裁判員になる可能性があるわけですから
       しっかりと、一人ひとりが
       注目していかなければいけないと思います」

____________________________

中田先生セレクションの1曲

 千の風になって / ソ・ウォノ
 
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2009年10月29日 21:00

メインに戻る | 2009年11月 »

放送休止のお知らせ

2009/10/22

10月22日(木)は
プロ野球 パ・リーグ クライマックスシリーズ第2ステージ
第2戦 日本ハム × 楽天 実況中継
をお送りするため
『センパツ!情報満載スタジアム
 ~ 弁護士中田のタイムリートーク ~』は
お休みさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

投稿者 senpatsu : 2009年10月22日 12:00

メインに戻る | 2009年11月 »

第2回 2009.10.15 ON AIR

2009/10/15

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
____________________________
 
 ○注目のニュース
  
  新型インフルエンザで自宅待機の間の賃金は?

 ********************************************

  新型インフルエンザに感染した従業員を
  「自宅待機」にした場合、
  通常通り賃金を支払う企業は約3割。
  (労務行政研究所が調査した
   民間企業360社へのアンケート結果)

 
  感染した従業員に自宅待機を命じた際の賃金は・・・
 
  「通常通り支払う」・・・33.1%
  「未定」・・・27.2%
  「賃金、休業手当は支払わない」・・・22.2%
  「休業手当のみ支払う」・・・8.6%

 ********************************************

  ◆ポイント1 「自宅待機」にできるのか?

   労働安全衛生法に基づき
   伝染病その他、感染症にかかった人には
   「就業を禁止」しなければならず、
   就業させた場合、使用者=企業側が罰金を科されます。

  中田 「病気から社会を防衛する観点が勝るということなんです」

   →「新型インフルエンザ」は
     “伝染性の病気・感染症”になるのか?

     「感染症の予防及び 感染症の患者に対する
      医療に関する法律及び検疫法」
により
     従来のインフルエンザとは違う扱いが
     必要であると認められ
     使用者は感染した従業員を
     「自宅待機」させなければなりません。
 
  ◆ポイント2 賃金を払う必要はあるのか?

   従業員が「自宅待機」させられた
   =働くことが出来ない状況に陥った責任の所在が
   どこにあるのか――という点が重要で、
   使用者=企業側に責任がなければ
   「ノーワーク・ノーペイ」の原則により
   使用者は、
   (労働がなければ)賃金を支払う必要はありません。

  ◆ポイント3 賃金請求することが出来る場合

   従来のインフルエンザのように
   法的には「自宅待機」させることが
   認められていない症状にも関わらず
   「自宅待機」させられた場合
   従業員は賃金を請求することが可能です。

   民法に基づけば、全額、
   労働基準法に基づけば「6割」請求することができます。

  中田 「労働基準法で“6割”というのは
       6割を払わない使用者には“罰金”がある――ということで
       (最低限)“保障されている”という意味ですから
       この場合“雇用契約の原則”に基づいて
       全額請求できる――と考えていいと思います」

____________________________

  ◆ポイント4 受験生が新型インフルエンザにかかったら

   今度は学生のケース。
   もし、学校側が
   新型インフルエンザにかかった学生の受験を
   断るような事態が起きた場合、
   学校側の対応は、法律上、問題があるのでしょうか?

   → 学校側は、感染症法に基づいて、
     建物への立ち入りを制限することができます。
     (=結果的に、受験することが出来ない)
 
   → 学校は、私立であっても“公共”のものであり
     伝染性の強い病気からの感染が広まる事態を
     防ぐ義務があります。

  中田 「ただ、学校側の対応としては
       追試験の機会を与えるという“救済措置”を
       とってしかるべき――という考え方もありますし
       対応している学校も多いと思います」

 
  吉田 「まず、われわれに出来ることは、
       うがい、手洗いで新型インフルエンザに
       かからないようにすることですね」

____________________________

中田先生セレクションの1曲

 Midnight Rendez-vous / SUITE VOICE
 
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2009年10月15日 21:00

メインに戻る | 2009年11月 »

第1回 2009.10.8 ON AIR

2009/10/08

『センパツ!』では毎週木曜日19:33頃から
『情報満載スタジアム 弁護士中田のタイムリートーク』をお送りします。

毎週その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田なかだ光一知こういち先生が
“法律”の観点から解説する20分間です。

センパツガールズの吉田涙子が
リスナーの代表として、さまざまな疑問を投げかけますので
どうぞお楽しみください!

**************************************************

◇第1回 2009.10.8 ON AIR

 記念すべき1回目の放送では、中田光一知先生が
 番組スタートにあたっての意気込みを語っています。

(中田)
 今年から『裁判員裁判』が始まりました。
 “裁判”“法律”というものは、皆さんの関係のないところで
 関係ない人たちがやっているんだろう・・・と
 捉えていたところがあったと思うんですけど、
 裁判員制度が始まったことで
 「自分も裁判員になるかもしれない」と、身近なものとして
 捉えざるを得ない状況になっていると思うんです。

 “裁判”“法律”というものが
 身近な生活の中で、どのように動いているのか
 皆さんにお話しできればいいかなと思います。

____________________________

 ○注目のニュース → → → 連立政権の合意書

 ********************************************

  先月9日、民主党、社民党、国民新党の3党が
  連立政権設立で合意し、3党の党首が合意書に署名。

  在日米軍の基地問題には、沖縄県民の負担軽減の観点から
  日米地位協定の改定を提起する――と明記。

  また普天間基地移転問題には触れず
  米軍再編や在日米軍基地のあり方にも
  「見直しの方向で臨む」という表現にとどめました。

 ********************************************

  ◆ポイント1 合意書は法的にどのような効力があるのか?

   一般社会では「合意書」=「契約書」。
   違反した場合は、損害賠償請求や刑事罰につながる
   ケースも生じます。

  ◆ポイント2 “政治的”な合意は“法的”な合意ではない

   合意をやぶったとしても、法的な効果がありません。

  中田 「政治的な制裁やペナルティ・・・
       政治的な場で非難を加えるなどはあるかもしれませんが
       たとえば(近いところでは)
       参議院議員選挙で国民の審判を仰ぐ――
       という決着になると思います」

  ◆ポイント3 法的に認められるためには?

   合意に違反した場合の取り決めを定めることです。

  ◆ポイント4 問題点

   今回の例では、民主党の場合、
   衆議院議員選挙で多くの票を得ましたが
   たとえば、民主党の支持者からの
   「社民党は支持していないのに・・・」という声も考えられます。

  中田 「法的拘束力のある連立合意をすれば
       かえって おかしなことになるんじゃないか――
       ということもあるんです」

  吉田 「報道された中で、3党の党首のサインが入ったものを
       見ましたけど、あれを頭の中に置いて
       『これからちゃんとやっていってほしい』と
       一人一人が見守っていく必要がありますよね」

____________________________

中田先生セレクションの1曲

 MARIA / ソ・ウォノ

次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2009年10月08日 21:00

メインに戻る | 2009年11月 »

弁護士中田のタイムリートーク

2009/10/01

世相と事件と法律に強い弁護士・中田 光一知が、
巷間 話題になっている事件や事象を一刀両断。
 
やさしい語り口のウラに、鋭い観察眼が見受けられる
知的好奇心を満たす情報コーナー。

毎週木曜日、19:33ころお送りします。

投稿者 joqr : 2009年10月01日 00:00

メインに戻る | 2009年11月 »