中田総合法律事務所

第2回 2009.10.15 ON AIR

2009/10/15

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
  
  新型インフルエンザで自宅待機の間の賃金は?

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  新型インフルエンザに感染した従業員を
  「自宅待機」にした場合、
  通常通り賃金を支払う企業は約3割。
  (労務行政研究所が調査した
   民間企業360社へのアンケート結果)

 
  感染した従業員に自宅待機を命じた際の賃金は・・・
 
  「通常通り支払う」・・・33.1%
  「未定」・・・27.2%
  「賃金、休業手当は支払わない」・・・22.2%
  「休業手当のみ支払う」・・・8.6%

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  ◆ポイント1 「自宅待機」にできるのか?

   労働安全衛生法に基づき
   伝染病その他、感染症にかかった人には
   「就業を禁止」しなければならず、
   就業させた場合、使用者=企業側が罰金を科されます。

  中田 「病気から社会を防衛する観点が勝るということなんです」

   →「新型インフルエンザ」は
     “伝染性の病気・感染症”になるのか?

     「感染症の予防及び 感染症の患者に対する
      医療に関する法律及び検疫法」
により
     従来のインフルエンザとは違う扱いが
     必要であると認められ
     使用者は感染した従業員を
     「自宅待機」させなければなりません。
 
  ◆ポイント2 賃金を払う必要はあるのか?

   従業員が「自宅待機」させられた
   =働くことが出来ない状況に陥った責任の所在が
   どこにあるのか――という点が重要で、
   使用者=企業側に責任がなければ
   「ノーワーク・ノーペイ」の原則により
   使用者は、
   (労働がなければ)賃金を支払う必要はありません。

  ◆ポイント3 賃金請求することが出来る場合

   従来のインフルエンザのように
   法的には「自宅待機」させることが
   認められていない症状にも関わらず
   「自宅待機」させられた場合
   従業員は賃金を請求することが可能です。

   民法に基づけば、全額、
   労働基準法に基づけば「6割」請求することができます。

  中田 「労働基準法で“6割”というのは
       6割を払わない使用者には“罰金”がある――ということで
       (最低限)“保障されている”という意味ですから
       この場合“雇用契約の原則”に基づいて
       全額請求できる――と考えていいと思います」

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  ◆ポイント4 受験生が新型インフルエンザにかかったら

   今度は学生のケース。
   もし、学校側が
   新型インフルエンザにかかった学生の受験を
   断るような事態が起きた場合、
   学校側の対応は、法律上、問題があるのでしょうか?

   → 学校側は、感染症法に基づいて、
     建物への立ち入りを制限することができます。
     (=結果的に、受験することが出来ない)
 
   → 学校は、私立であっても“公共”のものであり
     伝染性の強い病気からの感染が広まる事態を
     防ぐ義務があります。

  中田 「ただ、学校側の対応としては
       追試験の機会を与えるという“救済措置”を
       とってしかるべき――という考え方もありますし
       対応している学校も多いと思います」

 
  吉田 「まず、われわれに出来ることは、
       うがい、手洗いで新型インフルエンザに
       かからないようにすることですね」

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中田先生セレクションの1曲

 Midnight Rendez-vous / SUITE VOICE
 
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2009年10月15日 21:00

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