2010年11月13日
■2010年11月13日放送分■
『住みかえ探検隊が行く』のコーナーでは、
番組にお寄せいただいた質問をご紹介しました。
Q.JTIの借上げ制度を利用して、
現在 夫婦で住んでいる家を“賃貸”に出している時に
もし、夫(現在63歳)が他界した場合、
“賃貸”(借上げ)契約は終了しますか?
A.ご主人が亡くなっても借上げ契約は終了しません。
“ご夫婦お二人の一生涯”借り上げます。
その際に(相続する)ご子息・ご息女に
借上げの継続・終了などをご判断いただきます。
また、事実婚の場合、
ご契約の際に『同居人』と申告いただければ、
契約は継続します。
しかし、法律上の夫婦でない場合、
家を相続した人との間で
トラブルが起きることも考えられます。
そのため、あらかじめ遺言を残しておかれると
トラブルを回避することができるでしょう。
Q.住みかえ先の家を購入するために、
住宅金融支援機構の制度を利用していた場合に、
妻の私は新居に住み続けることができますか?
A.住宅金融支援機構は、
70歳までは“シニア”として見ていないため、
借りることができます。
また、団体信用生命保険がつくため、
80歳までに万が一の場合も、
保険でローンを返済することができます。
したがって、新しい家も自分のものとなり、
家賃も借金返済に使わなくて済むことになります。
Q.“賃貸”が継続する場合、
夫が亡くなった時、子供にも相続権が生まれると思いますが、
家賃を分配すると、
新しい家のローンが払えなくなります。
この点は大丈夫でしょうか?
A.息子さんに相続する際は、家と共に借金も相続します。
新居のローン返済に、元の家の家賃収入を充てている場合、
その後のローン返済を家賃から返す関係は
それまでと変わりません。
※実際にJTIの制度を利用される際には詳しくご相談ください。
◆アクティブ情報~ワンポイントアドバイス
再起支援借上げ制度
(たとえば)30代の人が、
経済状況的に「大丈夫」と判断してローンを組み、
その後、減収やボーナスの減少などで
住宅ローンの返済が一時的に厳しくなった場合・・・
金融機関は抵当権を実行
(任意処分や競売などによって債権を回収)します。
しかし、それでも債務を全額返済できなければ、
自己破産に陥るケースもあるでしょう。
そこで『家』は貸せばお金になることを思い出してください。
返済不能になる前に(たとえば)ご両親の家などに転居した上で
マイホームを一時的に賃貸し、
家賃収入をローン返済に充てることができます。
この場合、マイホーム借上げ制度を利用する場合の
年齢制限(50歳以上)が非適用となります。
(再起支援借上げ制度)
大垣「返せなくなった時はご相談いただき
“借上げ”をして、つないでもらう――。
3年位たてばボーナス(収入)が戻るかもしれない。
そうすれば、自分の家に戻って、ローンを返す…。
ダメになっても、とりあえず家に返させておき、
その間に、再起を図り、
元の家に戻ることができるんです」
水谷「すごい制度ですね」
番組では、住みかえ・移住に関する質問をお待ちしています。
宛先 メール:sumikae@joqr.net
ハガキ:〒105-8002 文化放送「住みかえ大作戦」