アクティブシニアの住みかえ大作戦!
毎週土曜日6時25分~6時40分 文化放送
今、日本人の寿命は飛躍的に延びています。
定年後の生活は「隠居・老後」ではなく、仕事に囚われない新しい人生の始まりと考えたほうが良いぐらいです。
しかし、不動産のような固定資産があるため、逆に人生に縛りが出来てはいないでしょうか?
そこで、この番組では、今の資産を活用しつつ、アクティブな新しい生活をする方法を提案していきます。
実際に住みかえをした方の声を交えて、具体例をお伝えします。

2010年09月18日

■2010年9月18日放送分■

『住みかえ探検隊が行く』のコーナーでは、
東京都八王子市から 岐阜県中津川市に住みかえをされた
Sさんに(男性)に電話でお話を伺いました。
 
【Sさんのケース】
 
 ◆中津川はSさんの故郷で、今も親御さんが暮らしている
 ◆隣接する恵那市のご出身の奥様が
  今回の住みかえに好意的
 ◆空気がとてもきれい
 
 ◆元の家の購入時は、貸し出し・売却を考えておらず
  手放すことには未練があり、
  空き家にしては傷んでしまうためJTIの制度を利用
 ◆毎月の家賃収入があり、満足している
 ◆空き家時にも家賃保証があり安心
 ◆確定申告で節税ができる
 
 
アクティブ情報~ワンポイントアドバイス
 
  貸した家は何もしなくても悪くなる(経年劣化)~
    税金が戻るケース  

 
 家を購入した場合は『消費』として捉えられ、
 税金の視点で見ると、多くの場合
 “20年で使い切った”ことになります。
 
  通常、“損失”があれば、
  税務上、その年の所得から引かれますが、
  20年住んだ家を売却して“損失”が出た場合は、
  ほとんど“引くもの”がありません。
 
 ところが、売却ではなく賃貸とした場合
 税務上、家は“事業用資産”に変わります。
 
  事業用資産の家は
  長期的に運用するものとして見られるため、
  (たとえば30年)その間、経年劣化した分が
  毎年30分の1ずつ、この分だけは所得が減ったと見なされ
  税金から引かれます。
 
 
 20年以上住んだ家を貸したケースに当てはめると、
 その時点から10年分(=通算30年)の
 経年劣化の“費用”の分赤字となりますので、
 その分は、税金がかかりません。
 
   そのため、税務上、家賃は“所得”になるどころか、
   その(費用の)分で(プラスマイナス)ゼロに、
   時にはマイナスになり、
   そのマイナス分を別の所得から引くことができます。
 
   このようなケースでは、税金が戻ってくる場合があります
   (必ずご確認ください)
 
 大垣「所得が増えれば税金が増える――と
    お考えになるかもしれませんが、
    今『借上げ制度』をご利用の方で、
    家賃に対して税金をたくさん払っている方は
    いらっしゃいません」

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