2010年09月18日
■2010年9月18日放送分■
『住みかえ探検隊が行く』のコーナーでは、
東京都八王子市から 岐阜県中津川市に住みかえをされた
Sさんに(男性)に電話でお話を伺いました。
【Sさんのケース】
◆中津川はSさんの故郷で、今も親御さんが暮らしている
◆隣接する恵那市のご出身の奥様が
今回の住みかえに好意的
◆空気がとてもきれい
◆元の家の購入時は、貸し出し・売却を考えておらず
手放すことには未練があり、
空き家にしては傷んでしまうためJTIの制度を利用
◆毎月の家賃収入があり、満足している
◆空き家時にも家賃保証があり安心
◆確定申告で節税ができる
◆アクティブ情報~ワンポイントアドバイス
貸した家は何もしなくても悪くなる(経年劣化)~
税金が戻るケース
家を購入した場合は『消費』として捉えられ、
税金の視点で見ると、多くの場合
“20年で使い切った”ことになります。
通常、“損失”があれば、
税務上、その年の所得から引かれますが、
20年住んだ家を売却して“損失”が出た場合は、
ほとんど“引くもの”がありません。
ところが、売却ではなく賃貸とした場合、
税務上、家は“事業用資産”に変わります。
事業用資産の家は
長期的に運用するものとして見られるため、
(たとえば30年)その間、経年劣化した分が
毎年30分の1ずつ、この分だけは所得が減ったと見なされ
税金から引かれます。
20年以上住んだ家を貸したケースに当てはめると、
その時点から10年分(=通算30年)の
経年劣化の“費用”の分が赤字となりますので、
その分は、税金がかかりません。
そのため、税務上、家賃は“所得”になるどころか、
その(費用の)分で(プラスマイナス)ゼロに、
時にはマイナスになり、
そのマイナス分を別の所得から引くことができます。
このようなケースでは、税金が戻ってくる場合があります。
(必ずご確認ください)
大垣「所得が増えれば税金が増える――と
お考えになるかもしれませんが、
今『借上げ制度』をご利用の方で、
家賃に対して税金をたくさん払っている方は
いらっしゃいません」